労働安全衛生規則に基づく皮膚等障害化学物質等について、厚生労働省からお知らせです。
今般、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、「令和7年度皮膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書」が取りまとめられ、「令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会」において、新たに別添の16物質について皮膚吸収性有害物質に該当すると判断され、令和9年4月1日から適用するとされました。
労働安全衛生規則に基づく皮膚等障害化学物質等について、厚生労働省からお知らせです。
今般、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、「令和7年度皮膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書」が取りまとめられ、「令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会」において、新たに別添の16物質について皮膚吸収性有害物質に該当すると判断され、令和9年4月1日から適用するとされました。