消費者庁から、令和8年12月1日に施行される公益通報者保護法の一部を改正する法律を踏まえ、改正内容の公表がありましたので、お知らせします。
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」と「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」に係る改正内容の公表等について
令和8年12月1日に施行される公益通報者保護法の一部を改正する法律を踏まえて、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」と、指針に沿った対応を取るにあたり参考となる考え方や具体例を記載した「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」について、添付資料の通り改正しています。
【別紙】公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の概要
また、御希望に応じ、消費者庁の職員を講師として派遣していただき、説明会を実施していただきますので、御希望がある場合は消費者庁担当者までご連絡ください。
