労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)については、令和7年5月14日に公布されておりますが、改正法の一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号。以下「整備省令」という。)が令和8年7月29日に、作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(令和8年厚生労働省告示第292号。以下「リスクアセスメント告示」という。)が令和8年7月31日に、サンプリング補助者講習規程(令和8年厚生労働省告示第293号)が令和8年8月7日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和8年厚生労働省告示第325号。以下「整備告示」という。)が令和8年8月21日に公布又は告示されました。今般、その施行通達を発出しますので、お知らせいたします。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(整備省令)
作業環境測定法施行規則第三条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(リスクアセスメント告示)
サンプリング補助者講習規程
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(整備告示)
【施行通達】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行等について(個人ばく露測定等関係)

なお、本改正の施行又は適用は、令和8年10月1日(整備省令の規定の一部については令和8年8月1日又は令和8年9月1日、整備告示の規定の一部については令和8年9月1日)とされております。 
 

また、整備省令の一部及び作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)の趣旨、内容等については、既に令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」においてもお示ししておりますので、あわせてご確認いただけますようお願いいたします。

 
(趣旨)
本改正においては、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとしております。
 
これを受け、作業環境測定士規定の改正により作業環境測定士となる人が登録時に受講する講習の科目に個人ばく露測定に係る科目を追加し、作業環境測定基準の改正により個人ばく露測定に係る作業環境測定基準を追加しております。
 
また、リスクアセスメント告示の新設によりリスクアセスメント対象物に係る個人ばく露測定の分析実施者の要件を定め、サンプリング補助者講習規程の新設により登録サンプリング講習機関の講習の内容を定めております。
 
その他、整備省令、整備告示において所要の改正等を行っているものです。