新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月28日、厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(事務連絡、令和4年1月5日、令和4年1月28日一部改正)

上記事務連絡では、
①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、
②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること
等が示されております。

つきましては、発出された事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただきますよう、お願いいたします。