本連絡は、政府税制改正大綱の決定を踏まえたものであり、次期通常国会での税制改正関連法が成立した場合、令和5年度(2023年4月1日)より制度の適用を開始予定の内容です。

2022年12月23日に令和5年度税制改正大綱が公表され、2023年3月31日末までとなっている中小企業経営強化税制(経営力向上設備)については、2年間の延長がなされる予定となっております。
その場合,「取得年月日」が2025年3月31日までの設備につきまして、当工業会では証明書の申請を受け付けすることになります。
また、固定資産税の特例(先端設備等)については、現行制度は予定どおり今年度末で廃止され,新たに固定資産税の特例が創設される予定ですが、工業会証明書は不要となる予定です。

●令和5年度税制改正の内容について
経済産業省Web「令和5年度税制改正について」
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/index.html

●今後のスケジュールについて
本年8月公表の証明書誤発行事案も踏まえ、中小企業庁にて運用の見直しを検討しております。
ストップしておりました押印廃止についても、中小企業庁より運用案とともに改めて連絡があります。
御参考:8月の誤発行事案経産省リリース
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220823004/20220823004.html

■当工業会の税制ページの内容は、税制改正関連法が成立の後に改訂します。