トラック・物流Gメンが荷主・元請事業者等に対する効果的な是正指導等を継続的に実施するためには、是正指導の透明性や公平性を確保し、荷主からの一層の理解と協力を得ていく必要があります。
このため、今般、国土交通省では、トラック・物流Gメンが実施する是正指導の基準や考え方等を、行政手続法第36条に基づく行政指導指針として定めました。

先日まで実施しましたパブリックコメントでの意見を踏まえ公開されました。
ご関心がある荷主の事業者さまにおかれましては、ぜひご確認ください。

貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針(国土交通省)
「貨物自動車運送事業法附則第1条の2に基づく荷主への是正指導指針」の制定に関する意見募集の結果について(国土交通省)
「トラック・物流Gメン」について(国土交通省)