中小企業庁から事業再構築補助金に関する案内がありましたので、お知らせします。
【事業再構築補助金とは】
・事業再構築補助金は、コロナや物価高等の影響を受ける事業者がコロナ禍等に強い新しい事業を始める際の設備投資等を支援する補助金です。
・補助上限は最大1.5億(現行)、補助対象経費は建物費や機械装置費等多岐にわたり、第7回公募までで13万件超の申請を受付け、6万件ほど採択しています。(第8回公募審査中、第9回公募受付中)
・3月下旬に開始予定の第10回公募から、令和4年度第2次補正を踏まえた制度設計に大きく変更する予定です。
・変更点の一つに、成長産業(過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種・業態)への転換を支援する「成長枠」と、衰退産業(過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上縮小する業種・業態)からの撤退を支援する「産業構造転換枠」の創設があります。
事業再構築補助金成長枠・産業構造転換枠の概要
【参考】
・事業再構築補助金
・事業再構築補助金令和4年度第二次補正予算の概要
今般創設された「成長枠」及び「産業構造転換枠」の対象業種は、それぞれ業界団体等が要件を満たすことについて示し、事務局の審査で認められた場合には、当該業種・業態を指定業種として指定することが可能となっています。対象業種としての指定を希望される場合は、下記掲載資料をご確認の上、各申請様式を事業再構築補助金事務局へ提出してください。
〇成長枠
→ 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること。
→ 経済産業省「工業統計調査」、経済産業省「企業活動基本調査」を基に、要件を満たしている一部の業種は既に対象業種として指定されていますので、リストに記載されていない業種を指定したい場合には、申請様式の提出が必要となります。
成長枠の対象となる業種・業態の一覧
成長枠の対象業種・業態の指定について
事業再構築補助金成長枠対象業種・業態の指定申請書
〇産業構造転換枠
→ 過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること。
産業構造転換枠の対象業種・業態の指定について
事業再構築補助金産業構造転換枠対象業種・業態の指定申請書
【申請受付期限】
〇一次締切り(令和5年4月末~5月上旬頃審査結果公表予定)
令和5年4月7日(金)18時まで
〇二次締切り(令和5年5月下旬~6月上旬頃審査結果公表予定)
令和5年5月12日(金)18時まで
※二次締切り以降に申請された場合は、第11回公募以降で対象とします。
【申請方法】
下記のメールアドレスへ申請書及び添付資料を送信してください。
tenkan_gyousyu@jigyo-saikouchiku.info
【お問い合わせ先】
事業再構築補助金事務局コールセンター
受付時間:9:00~18:00(日・祝日を除く)
電話番号:<ナビダイヤル>0570-012-088
<IP電話用> 03-4216-4080