厚生労働省では、労働安全衛生法第57条の2に基づく化学物質の危険有害性情報の通知(SDSの交付等)をより迅速かつ的確に行う観点から、SDS情報を電子的に交換するための標準的なフォーマット及び利用マニュアルを作成し、令和7年3月に公開しました。
これは、化学物質の譲渡・提供者が共通のフォーマットを用いて危険有害性情報のデータ(SDSデータ)を作成することにより、電子的な情報の交換を容易にすること、SDSの作成・変更・交付等の一連の作業負担を軽減すること、SDSによる情報伝達の迅速化を図ること等を目的としたものです。
このフォーマットを活用したSDSデータの作成を支援するため、令和7年度から、化学物質の譲渡・提供者等が当該フォーマットの活用のため自社システムの改修を行う場合や、新たにシステムを導入する場合等において、必要な費用の一部を補助する「SDS電子化補助金事業」を実施しています。※令和8年度は、公益社団法人全国労働衛生団体連合会を補助者とする間接補助金として実施しています。
