気候変動の影響により、国内の熱中症による死亡者数は非常に多くなっており、令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来最多となっております。
職場における熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないことが重要となります。

今般、厚生労働省において、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、令和7年4月15日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、同年6月1日から施行することとされたところです。

具体的には、暑熱な場所において連続して行われる作業(※)等、熱中症を生じるおそれのある作業を行う際には、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者へ義務付けられます。
・「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
・熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

※WBGT28度以上又は気温31度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいう。

詳細は、添付の当該改正省令に関する関係資料を御確認ください。
【令和7年5月20日付け基発0520第6号】労働安全衛生規則の一部を改正_する省令の施行等について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令_(令和7年厚生労働省令第57号)
「職場における熱中症対策の強化につい_て」 パンフレット
「職場における熱中症対策の強化につい_て」 リーフレット