「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が10月8日付けで告示等されましたので、関連法令・関連通達等をお知らせします。
☆関連法令告示
厚生労働省告示第二百六十九号
☆指針
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 新旧対照表
☆関連通達等
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について
上記通達を含め、更新した物質リスト等は以下のサイトに掲載しています。
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(厚生労働省)