派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第201号)等の公布について、厚生労働省からお知らせです。
今般、働き方改革関連法附則第12条の検討規定を踏まえ、労働政策審議会職業安定分科会雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会において検討が行われ、令和7年12月25日に「雇用形態又は就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」が取りまとめられました。また、これを踏まえた改正省令及び告示が令和8年4月28日に公布及び告示され、令和8年10月1日から施行及び適用することとされました(添付資料1)。
(添付資料1)厚生労働省告示第201号(令和8年4月28日付け官報)
それに伴い、経済産業省関係法人・団体における労働者派遣の受け入れにあたり、改正項目についてご了知いただくとともに、別添(添付資料2)の資料も参照し、法令に違反することなく労働者派遣の受け入れを適正に行っていただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
(添付資料2)派遣労働者の同一労働同一賃金 改正ポイントのご案内(リーフレット)
また、改正内容の詳細については、以下の厚生労働省ホームページでパンフレット等の参考資料を公表しているので、ご確認ください。
派遣労働者の同一労働同一賃金について
