石綿のばく露等の防止については、関係法令に基づき、建築物又は工作物等の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)することが事業者に義務付けられています。

こうした中、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事 前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。

また、一定規模以上の建築物及び特定工作物の工事については、関係法令に基づき、労働基準監督署及び都道府県等に事前調査結果を報告することが事業者に義務付けられております。

当工業会会員企業の中でも、元請工事を受注する場合は対象となりますので、厚生労働省、環境省の下記資料・サイトをご参照のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。
なお、本件についてのお問い合わせは、各省庁・自治体の担当部署へお願いします。当工業会では、具体的な回答はできかねます。

工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(依頼)

石綿総合情報ポータルサイト
・・・ポスター・リーフレットは → 「リンク・資料」のページ
・・・工作物石綿事前調査者制度は → 「工作物石綿事前調査者」のページ
・・・事前調査結果報告制度は → 「石綿事前調査結果報告システム」のページ