政府では、サプライチェーン全体での付加価値向上や取引関係の適正化に向けて、「パートナーシップ構築宣言」に係る取組を推進してきました。
宣言数は8万社を超え、多くの事業者から本宣言の趣旨に御理解・御賛同をいただき、「パートナーシップ構築宣言」は拡大を続けています。
この度、令和8年1月1日付けでパートナーシップ構築宣言のひな形を改正しました。パートナーシップ構築宣言は、「発注者」の立場から、「代表者の名前」で、サプライチェーン全体の付加価値向上や振興基準・望ましい取引慣行の遵守等について自主的に宣言・公表することで、取引適正化に関する社内への意識徹底、取引先からの取組の見える化等を図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組です。
パートナーシップ構築宣言では振興基準の遵守についても宣言いただいていますが、振興基準が改正され令和8年1月1日から施行されており、パートナーシップ構築宣言のひな形についても同日付で改正します。
また、新しいひな形については令和8年1月1日から利用を開始しており、宣言企業の皆様におかれては、適時、新しいひな形で「パートナーシップ構築宣言」を更新いただき、宣言内容を適切に履行いただきますよう、よろしくお願いします。
登録方法及びFAQにつきましては、こちらからご確認ください。
<ご参考>主な改正内容
1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
(1)サプライチェーンとの連携
振興基準前文において、「サプライチェーンの深い層」も含めて、サプライチェーン全体の共存共栄の必要性を謳うこととなったため、「サプライチェーンの深い層」の用語を用いる形に改正。
(2)災害時等の事業継続や働き方改革の観点からのテレワーク導入とBCP
現行ひな形の定型部分にある「取引先のテレワーク導入やBCP策定の助言等の支援」の記述について、制定当時はコロナ禍中であったものの、現在は状況が変化したため、テレワーク導入支援等について、定型部分からは削除し、各企業がサプライチェーンの共存共栄を目指して取り組む事項として選択して記載する個別項目に盛り込む。
2.「振興基準」の遵守
現行ひな形は、振興基準を一部抜粋・要約し、ひな形に直接記載しているところ、直接記載部分のみ遵守すればよいとの誤解から振興基準に反する記載に修正して申請を行う企業も見受けられることから、振興基準全体を遵守する旨をシンプルに明確化。
さらに事業者に振興基準の理解を徹底いただくため、振興基準の内容を理解した上で宣言する旨の記述を追加。
3.法改正に伴う用語の変更
下請法・下請振興法が改正され、「下請」等の用語が変更されるため、所要の用語改正を行う。
