屋外設置のキュービクル
屋外へ設置するキュービクルは、金網等で区画する必要はありませんが、各自治体の火災予防条例でキュービクル周囲の保有距離が決められている場合がありますので、確認が必要です。
なお、キュービクルを図のような高所の開放された場所に施設する場合は、周囲の保有距離が3 mを超える場合を除き、高さ1.1 m以上の柵を設けるなどの墜落防止措置を施す必要があります。
東京都火災予防条例(例)第11条
1) 屋外に設けるキュービクル式受電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式受電設備は除く。)は、建築物から3 m以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で作り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
2) 金属箱の周囲の保有距離は、1 m+保安上有効な距離以上とすること。ただし、隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸その他の消火設備が設けてある場合にあっては、表1に準じて保つことができる。