耐熱形配電盤等型式認定

設置場所による耐熱盤の選定

建築基準法では、一種耐熱盤を居室や階段及び廊下、二種耐熱盤を屋外・屋上に設置され、消防法では、一種耐熱盤は居室、一般廊下・階段に、二種耐熱盤は機械室、パイプシャフト、屋外・屋上、開放廊下、避難階段に設置されることになります。

設置場所による耐熱盤の選定は次のとおりです(「防災設備の電源と配線に関する指針」1994年版より抜粋)。

配電盤等の選定(建築基準法によるもの)
設 置 場 所配電盤等の種類
耐火区画室 ※1一 般 形
上記以外の室二種耐熱形
居 室一種耐熱形
屋外・屋上延焼のおそれのある場所一種耐熱形
上記以外の場所二種耐熱形
廊 下一般一種耐熱形
(二種耐熱形※2)
開放二種耐熱形
階 段一般一種耐熱形
(二種耐熱形※3)
避難
特別避難(附室を含む)

(設置不可)
非常用エレベーターの乗降ロビー
(設置不可)

※1 火気使用の機器等が設置されている室は一種耐熱形とする。
※2 不燃材料で区画された廊下。
※3 屋外階段

配電盤等の選定(消防法によるもの)
設 置 場 所配電盤等の種類
不燃材料で区画された機械室等電気室※1一般形
機械室※2二種耐熱形
パイプシャフト二種耐熱形
居室一種耐熱形
屋外又は屋上※3二種耐熱形
廊 下一般廊下一種耐熱形
開放廊下※3二種耐熱形
階 段一般階段一種耐熱形
避難階段・特別避難階段※4
及びその附室
二種耐熱形

※1 不燃専用室以外の場所は二種耐熱形を用いること。
※2 火気使用の機器室は一種耐熱形を用いること。
※3 建築基準法第2条第6号に定める延焼のおそれのある場所及び同場所で、かつ不燃材料で造られた外壁の屋外(又は屋側)で、開口部から水平距離で3 m(開口部に防火戸を設けた場合は1 m)未満の部分は一種耐熱形を用いることとする。
※4 設置できる配電盤等の種類は非常用コンセント盤のみとする。

PAGETOP