改正労働施策総合推進法によるカスタマーハラスメント防止対策の強化について、厚生労働省からお知らせです。

昨年6月11日に成立した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)により、事業主に対し、職場におけるカスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が義務付けられ、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働告示第51号。以下「指針」という。)とともに、令和8年10月1日から施行・適用されます。

厚生労働省は改正法による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の規定及び指針の趣旨、内容及び取扱いについて示した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について」(令和8年4月24日付け雇均発0424第2号。以下「施行通達」という。)を発出いたしました。
 
カスタマーハラスメントについては業種・業態により態様が異なり、被害の実態や業務の特性を踏まえた対応が必要であることから、業種・業態ごとの取組の推進にご協力いただきますようお願い申し上げます。
 
■参考:厚生労働省HP
 
(参考URL②)
 
(参考URL③)