労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)については、令和7年5月14日に公布されておりますが、今般、改正法の一部が令和8年10月1日に施行されることに伴い、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第196号。以下「整備政令」という。)が令和8年6月17日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号。以下「整備省令」という。)及び作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者が令和8年7月29日に公布又は告示されました。今般、その施行通達を発出しますので、お知らせいたします。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和8年政令第196号)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第116号)
作業環境測定法施行規則第五条の二の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和8年厚生労働省告示第279号)
【施行通達】労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)
 
なお、本改正の施行又は適用は、令和8年10月1日(整備省令の規定の一部については、令和8年8月1日又は令和8年9月1日)とされております。
 
(趣旨)
本改正においては、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとしております。
 
また、作環法第2条第3号の新設により、個人ばく露測定を作業環境測定として明確に位置づけるとともに、指定作業場(作環法第2条第4号)に、安衛法第65条の3第1項から第3項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものを追加し、作業環境測定士に作業環境測定(個人ばく露測定)を実施させなければならないこととしております。

これを受けて、整備政令、整備省令等において所要の改正等を行っているものです。