環境省から、PCB特措法に基づく任意の実態調査(アンケート)依頼がありましたので、ご協力をお願いいたします。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)に汚染された電気機器のうち、PCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下のPCB使用製品は、廃棄後は低濃度PCB廃棄物に該当し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)※1及び同法施行令※2に基づき、令和9年3月末までに処分委託することが義務づけられています。

環境省及び経済産業省では事業者等によるPCBに汚染された電気機器等の調査を促進するため、令和4年3月に「PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器の調査手順と低濃度PCB廃棄物の適正処理について(手引き)」を策定・公表しておりますので、適切な処理の実施していただきますようお願い申し上げます。

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のため の調査方法及び適正処理に関する手引き
PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有・保管に係る調査の 実施状況等に関する調査への回答について(依頼)
(別添1)PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有・保管に係る調査の 実施状況等に関する調査(調査概要)
(別添2)調査に関する質問と回答(事業者向け)

【調査の目的・内容】
本調査はPCB特措法第5条第1項に基づき、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置として実施する調査であり、具体的には令和9年3月31日のPCB廃棄物の処理期限に向けて、低濃度PCBの所有有無の実態を調査し、今後の低濃度PCB廃棄物等の処理促進策の立案に繋げることを目的としております。

【回答方法】
令和5年11月末時点での各事業所におけるPCB汚染電気機器等の所有または保管の調査の実施状況や調査によるPCB汚染電気機器等の処理状況等について、【別添1】調査フローに沿って回答をお願い致します。回答は、下記のオンラインの回答フォームを活用します。

〇回答URL
https://sanpainet.webcas.net/form/pub/pcbsurvey/wmf_pcbsurvey

回答項目は【別添2】に記載されているので、ご参照ください。

なお、PCB汚染電気機器等の調査方法については、下記リンクから「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」を参照ください。
https://www.env.go.jp/content/900535244.pdf

また、低濃度PCBの発見事例や掘り起こしに向けた取組事例については「低濃度PCB廃棄物発見事例/掘り起しに向けた民間・自治体の取組事例」を参照ください。
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/about/examples.html

【回答期限】
令和5年度中に回答結果の取りまとめを行うため、令和6年(2024年)1月26日(金)までに回答をお願いいたします。

【問い合わせ先】
本調査の実施にあたり不明な点がございましたら、【別添2】調査に関する質問と回答(事業者向け)をご参照ください。
本調査に関する問い合わせは、お手数ですが以下までご連絡ください。

<連絡先>
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
PCBに汚染された絶縁油を含む電気機器等の所有・保管に係る調査の実施状況等に関する調査事務局
メールアドレス:wmf_pcbsurvey@sanpaizaidan.jp